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2010年10月26日 (火曜日)

”音のストリーム V ニフティ”の裁判は明日

いよいよISPのニフティとの裁判が明日になりました。
期日呼び出し状の詳細は次のようになっています。

事件番号:平成22年(ワ)第34773号
事件名:慰謝料請求事件
原告:桜井恵三
被告:ニフティ株式会社

期日:平成22年10月27日 午後1時35分
場所:東京地方裁判所民事第48部507号法廷(5階)

この”事件”の発端は次のようなものです。

ニフティは私が下記に2chに書いた事は禁止事項に当たると言う理由で私の回線を急に切断したものです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69 :名無しさん@英語勉強中:2010/05/16(日) 15:54:44
1. なぜ音のストリームで学ぶのか

従来は英語の音声には45の音素(発音記号と同じようなもの
)があると教えられてきました。しかし、音素は辞書でも定義されているように概念の音であり架空の音で、そのような45の物理的な音は存在しません。
45の音素に分けると音を分類したり、比較したりするのに便利なだけです。しかし架空の音をつかう、音素ベースでは発音はし難くロボテックな発音となり、
聞き取りも難く、その結果として覚え難い音でもあります。

最近の科学的な研究で詳細に調べると
言語の音声を音素が並んだものでなく
、連続的に音が変化する音のストリームであることが判明しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もちろんニフティは電子メールで予告をしたといいますが、私はそれを見ておりません。

私はこの書き込みは2chのマナーさえ違反してはいないし、もちろんニフティの会員規約の禁止事項にも当たらない。それより、ニフティが私の通信を見たのは規約や電気通信事業法に違反している。仮に私の書き込みが違反であったとしても、解約は予告無しの不当な解約処理だと、慰謝料として100万円を請求しているものです。

この”事件”では金額云々の問題ではありません。民事裁判ではなんぼの金を払えと言う”事件”にしないと受理してくれません。だから金額は適当なものです。

それよりはISPとそのユーザーの権利が明確にされます。私はISPは単なる接続業者であり、私の通信に口出しすることは越権行為であり、規約や法律に触れると思っております。

また解約の手順に電子メールを使うのは問題があると思っております。

私は6つの争点を訴状に展開して、この事件を提訴しました。

いよいよ明日から第1回の法廷が開始します。まだニフティからは答弁書はきておりません。通常は法廷の1週間前には提出されるもので、裁判所の書記官も驚いています。

現在のところは私に多少の余裕があります。発端となった2chでも騒ぎは大きくなっております。

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