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« プロバイダーのニフティが2chに”音のストリーム”を書くな | トップページ | ニフティが2chの管理者に対応完了(回線切断)の報告 »

2010年5月28日 (金曜日)

プロバイダーのニフティと会員のそれぞれの権利

ニフティは私の音のストリームの書き込みが妨害を確認されたので次のニフティの規約に触れ、回線を切断したと言うのです。それでは利用規約はどうなっているのでしょうか。

第18条(禁止事項)
第16条(著作権の保護)及び第17条(営業活動の禁止)の他、会員は@niftyサービス又は提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
18. 上記各号の他、法令、又はこの会員規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。@niftyサービス、提携サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のようにニフティ、提携先、又は他者に不利益を与える行為。

第23条(他者サービス)
1.会員は、接続サービスを経由して他者サービスにアクセスし、これを利用する場合は、第18条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないとともに、当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。
2.ニフティは、他者サービスに関し一切責任を負いません。
3.会員は、他者サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。

しかし利用規約では会員は次の条項で守られ、保証されています。

第38条(通信の秘密)
1.ニフティは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、ニフティは、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

ニフティの規約は次の法律に従います。規約よりも、この法律が優先されます。

電気通信事業法
(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
(検閲の禁止)
第三条  電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

つまり、プロバイダーは刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合以外は会員(ユーザー)の通信を見てはいけないと言うのが正しい解釈のようです。

例え犯罪を犯しそうな内容でも、それが公開され犯罪と特定できれば誰が契約者かを確認できますが、そうでない限りプロバイダーとは言え、事前にその内容を見る事はできません。

すると私の場合にはニフティが2chの書き込みを私が書いたと確認した行為が既に通信法と自らの規約違反していることになります。

それを2chの管理者に私が書いた事の確認を報告しているのですから、私の情報の洩漏と言う解釈ができます。

会員は電気通信事業法以前のニフティの利用規約でも、会員であるユーザーはかなり守られているようです。少なくとも2chからの妨害の報告で一方的な回線切断は規約違反である事は間違いありません。

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